ヨカタク民救です。ご覧いただきありがとうございます。
今回は、『移送費』をテーマにしたいと思います。
介護タクシーを経営する上で、売上は運賃、介助料になります。ここに関しては過剰に請求することがないよう、国土交通省の運賃認可を受け、その範囲内で料金を設定することになります。
つまり、運賃が決められているということ。
すなわち、あまりに安く営業することができないことです。
しかし、利用者の中には寝たきりの状態で、自分たち(自家用車等)で移動が困難な上に意図せず転院を告げられたり、科目違いの病院へ受診するなど、、、
どちらかといえば、やむお得ない理由で介護タクシーを利用することがあります。
そこで思うこと。
『利用者負担が大きすぎるのでは、、、』
なんとかできないかと思い、調べてみました。
すると移送費という保険給付があることが分かりました。
全国健康保険協会によると
“病気や怪我で移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金支給されます。”
鹿児島県後期高齢者広域連合によると
“負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合には、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。“
と書かれています。
自治体により、支給要件等は変動があると思いますが、相談だけでもする価値はあると思います。
行政の力も借りて、介護タクシーを利用しやすい環境作りを目指しましょう。
ヨカタク民救
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